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無資格セラピストに関する過去の国会でのやりとり

現役の医師で参議院議員である櫻井充氏が、「あはき法に関する質問主意書」を国会に提出した。質問主意とは国会開会中に国会議員が内閣に対して質問を行う文書のことであり、内閣はこれを受け取ってから7日以内に答弁しなければならないとされている。
櫻井氏は質問主意書にて、無資格者の施術による健康被害から守るためにも、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法)において国家資格を持つあはき師と無資格者の立場を明確にし、無資格者による施術の取り締りなどを強化する必要があると主張。それを踏まえ、あはき法における「医業類似行為の定義」について内閣はどのように認識しているのか、またあはき法第十二条にて「あはき師以外が医業類似行為を業としてならない」と規定しているにもかかわらず、現在経済産業省が無資格者によるリラクゼーション業を推進していることは立憲主義に反する行為ではないのか、といった質問を行った。内閣からの答弁「医業類似行為に含まれる」この質問主意書に対し、内閣は5月31日付で答弁書を発表した。その内容によると、医業類行為は医師が行う医行為ではないが、「一定の資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」であり、そのなかにあはき師、柔整師なども含まれると回答。また、経済産業省が立憲主義に反するか否かについては、「あはき法を含む関係法令の遵守を前提として、リラクゼーション業を含む健康の保持及び増進に資する商品の生産若しくは販売又は役務の提供を行う産業の発達、改善及び調整に関する業務をつかさどっているもの」であり、立憲主義に反するものではないという見解を述べた。