健康保険に関わる情報

来日したウクライナ避難民の患者受入れ環境整備支援等及び国民健康保険の適用について 

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室

厚生労働省保険局国民健康保険課

来日したウクライナ避難民の患者受入れ環境整備支援等及び
国民健康保険の適用について

平素から厚生労働行政の推進に御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
現在、関係府省庁において、来日したウクライナ避難民の方々に対する支援について、検討・取組が進められているところです。
厚生労働省では、医療機関において、ウクライナ避難民の方々に適切に対応いただけるよう、従前から外国人患者に対応する医療機関への支援策として実施している「希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業」にウクライナ語を追加するなど、各種支援の取組を進めているところです。
また、ウクライナ避難民に対する国民健康保険の適用については、「ウクライナ から避難を目的として入国した外国人に係る国民健康保険の適用について」(令和 4年3月 18 日付け厚生労働省保険局事務連絡)において、現行の外国人に対する 適用と同様の取扱いとなる旨をお示ししているところです。
今般、医療分野において、ウクライナ避難民患者への適切な受入れ環境の整備に 向けて実施している取組について、改めて、下記のとおり整理しましたので、貴都 道府県管内の医療機関に対し、各種支援策を活用し、ウクライナ避難民患者に対す る適切な医療の提供について最大限協力いただくよう周知と協力依頼をお願いす るとともに、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保 険組合に対し、引き続き、国民健康保険の運用に関する周知をお願いします。
なお、令和4年4月19日付けで、出入国在留管理庁より、各都道府県および避難者の方々に対し、就労、医療・介護・子育て及び就学に関する取組について情報提供されていますので、参考として送付します。
また、ウクライナ避難民の方々への対応については、厚生労働省を含め関係省庁において引き続き検討を進めており、新たな情報について、随時情報提供させていただきますのでよろしくお願いします。

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1.ウクライナ避難民患者の受入環境の整備に向けた支援策

(1)希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業(別添1)
民間サービスが少なく、個々の医療機関においては通訳者の確保等が困難な 希少言語に対して、国が有料の電話通訳サービスを 24 時間体制で提供してい ます(令和4年度はウクライナ語を含めた17言語)。利用時に簡単な登録をい ただければ、全ての医療機関に利用いただけます。
ウクライナ語の通訳サービスの利用料金については、ウクライナ避難民受入 れの対応方針を踏まえ、当面の間、無料とします(通話料は利用者負担となり ます)。
【概要資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/n ewpage_00015.html
(2)国による外国人対応に係る医療機関向け電話相談窓口の開設(夜間休日 ワンストップ窓口事業)
都道府県による医療機関向けの外国人対応に関する相談窓口の運営事業を 補完するため、夜間休日(平日 17 時から翌9時まで、土日祝日 24 時間)は、 国において医療機関向け電話相談窓口を開設しています。ウクライナ避難民の 受入れを含め、医療機関における外国人患者対応に関する諸課題の解決に向け、 国が委託運営するコールセンターが支援しています。
また、当事業の一環として、自治体からの相談にもメールにて24時間受付 対応しています(医療機関から自治体に寄せられた外国人対応に関する相談に ついて助言)。
【概要資料】
https://www.onestop.emergency.co.jp/
(3)外国人向け多言語説明資料
診療申込書、医療費請求書、診療科毎の問診票、同意書等について 、英語・ 中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語のひな形がダウンロードできます。 現在、ウクライナ語のひな形について作成を進めているところであり、でき次 第、追って周知します。
【概要資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/set sumei-ml.html

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2.国民健康保険の適用について
ウクライナ避難民については、「短期滞在」の在留資格の期間中においても、本 邦滞在を希望する場合、「特定活動(1年)」の在留資格への変更許可申請を提出す ることができます。
ウクライナ避難民が「特定活動(1年)」の在留資格を付与され、国民健康保険 の適用除外要件に該当しない場合には、現行の外国人に対する国民健康保険の適用 と同様、市町村において外国人住民となった日から国民健康保険の資格の適用とな るため、適切に運用いただくようお願いします。
なお、出入国在留管理庁より、ウクライナ避難民に対し、別添のとおり国民健康 保険に関するリーフレットを配布しているため、ウクライナ避難民からの相談等に おいて適宜活用いただきますようお願いします。
【照会先】
○1に関すること
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
(内線:2678、4115、4457)
(代表)03-5253-1111
○2 に関すること

厚生労働省保険局国民健康保険課 (内線:3138、3189、3258) (代表)03-5253-1111