こんにちは!今日は、厚生労働省が定める**「あはき・柔整広告ガイドライン」**について、わかりやすくまとめていきます!「自分の施術所の広告、どこまでOK?」「ブログやSNSでの発信は大丈夫?」と気になる方は、ぜひチェックしてくださいね。
1. そもそも「あはき・柔整広告ガイドライン」って?
あはき(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)や柔道整復の施術所が適正な広告を行うためのルールです。これがないと、誇大広告や無資格者の施術が横行してしまうため、利用者が安心して施術を受けられる環境を守るために作られています。
2025年2月に最新の指針が公表され、改めて広告できる内容・できない内容が明確化されました!
2. ここまでならOK!広告可能な内容
「どこまでなら広告に書いていいの?」という疑問に答えるべく、厚生労働省が定めたOKな項目はこちら!
✅ 施術者の名前・住所 → 自分の氏名や施術所の所在地は明記OK!
✅ 業務の種類 → 「あん摩」「はり」「柔道整復」など、どんな施術をするのか記載可能
✅ 施術所の名称・電話番号・所在地 → どこにある施術所なのかはしっかり伝えられる
✅ 施術日・施術時間 → 営業日や時間を載せるのも問題なし!
✅ 医療保険の適用可否 → 「保険適用できます」「保険は使えません」などの情報もOK
✅ 予約制の有無 → 「完全予約制」「予約不要」なども記載可能
つまり、基本的な営業情報はしっかり伝えられるということですね!
3. これはNG!やってはいけない広告表現
一方で、「これをやるとアウト!」な広告表現もあります。
❌ 「肩こり」「腰痛」などの症状を広告に書く
「〇〇に効果あり!」といった表現はNG!例えば、「腰痛治療専門」「骨盤矯正で不調改善!」などは違反になる可能性があります。
❌ 「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」の表記
「各種保険適用」などのざっくりした表現はダメ。「健康保険適用」なら、条件を明記した上で記載可能です。
❌ 「芸能人も通う!」などの優良誤認広告
他院と比較して「当院がNo.1!」などとアピールするのもNG。「〇〇ランキング1位」などの表記も注意が必要です。
4. インターネット上の広告も規制対象!ブログ・SNSはどうする?
「広告」と聞くと、チラシや看板をイメージするかもしれませんが、ブログやSNSの発信も広告とみなされることがあります。
例えば…
⭕ OKな投稿例
「〇〇治療院は、国家資格を持つ施術者が施術を行っています。」(資格や施術所の情報)
「当院は予約制のため、事前にお電話またはLINEでご予約ください!」(営業情報)
❌ NGな投稿例
「当院の施術で肩こりがスッキリ解消!」(効果を保証する表現)
「全国で一番評判のいい治療院!」(比較優良広告)
「健康保険が適用されます!」(適用条件を明記せずに断言)
つまり、インターネット上でも、チラシや看板と同じルールが適用されるので要注意!
5. 無資格者による施術・広告も厳しく規制!
国家資格を持たない人が施術を行ったり、それを広告したりするのは当然NG!
特に最近は、リラクゼーションサロンとあはき・柔整の違いが曖昧になりがちなので、資格の有無をしっかり明示することが大切です。
6. まとめ:適切な広告で信頼される施術所に!
あはき・柔整広告ガイドラインのポイントをおさらい!
✅ 広告できるのは、基本的な営業情報(施術者名・施術時間・予約制の有無など)
✅ 症状や効果をうたう表現はNG!「肩こり」「腰痛」などの記載は避ける
✅ SNSやブログも広告規制の対象になるので注意!
✅ 無資格者の施術・広告は厳しく禁止されている
適切な広告を心がけることで、利用者からの信頼も高まり、施術所の評価アップにもつながります。
最新のガイドラインをしっかり守りながら、安心・安全な施術を提供していきましょう!