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柔道整復師「施術管理者」になる為の条件が変わります。

この記事は【柔道整復師向け】

柔道整復施術療養費の受領委任取扱を管理する「施術管理者」になる為の条件が

以前は『柔道整復師』の免許があれば開業可

平成30年4月〜令和4年3月まで 『柔道整復師』+『1年間実務経験』+『2日間の施術管理者研修の受講』義務

※届け時、『従来の書類』+『実務経験期間証明書の写し』+『施術管理者研修修了証の写し』の添付が必要

※既に施術管理者の場合:施術管理者変更や移転などの理由でも新たな届出変更する場合は対象となります。

令和4年4月〜令和6年3月 『柔道整復師』+『2年間実務経験』+『2日間の施術管理者研修の受講』

令和6年4月〜 『柔道整復師』+『3年間実務経験』+『2日間の施術管理者研修の受講』

研修受講:時間16時間以上2日間程度/内容①職業倫理について②適切な保険請求について③適切な施術所管理④安全な臨床