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56年前の5月30日は「柔道整復師法」が公布された日

1970年(昭和45年)5月30日は、柔道整復師法が公布された日です。

この法律は、柔道整復師という国家資格について

• 誰が資格を取得できるのか

• どのような業務を行えるのか

• どのような条件で施術を行うのか

といった資格制度と業務範囲を定めた法律です。

医療系国家資格にはそれぞれ根拠となる法律があり、

柔道整復師は次の法律によって位置づけられています。

• 柔道整復師法

• あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)

• 理学療法士及び作業療法士法

今回はこの中でも柔道整復師法について整理してみます。

柔道整復師法とは何を定めている法律?

柔道整復師法では、主に次の内容が定められています。

① 資格・免許制度

• 国家試験

• 厚生労働大臣による免許

② 業務範囲

柔道整復師が行う施術は、主に次のような外傷に対する整復・固定などの施術です。

• 骨折

• 脱臼

• 打撲

• 捻挫

• 挫傷

※手術や投薬などの医療行為は行えません。

③ 医師との関係

骨折・脱臼については

応急処置を除き、医師の同意が必要とされています。

柔道整復師という国家資格の特徴

柔道整復師は、他の医療職と比べると次のような特徴があります。

• 医師の直接指示がなくても施術可能(一定の条件あり)

接骨院・整骨院として開業が可能

• 一定条件のもとで健康保険の取り扱いができる

国家資格の違い(簡単比較)

項目

柔道整復師

あはき

理学療法士

医師の指示

原則不要(例外あり)

不要

必須

開業

可能

可能

基本不可

主な対象

外傷(ケガ)

慢性症状・体調調整

リハビリ

保険

条件付きで可

同意書で可

医療保険内

それぞれの法律が制定された時期

各資格の法律が制定された年代を見ると、日本の医療制度の流れも見えてきます。

柔道整復師法

→ 1970年(昭和45年)公布

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)

→ 1947年(昭和22年)公布

理学療法士及び作業療法士法

→ 1965年(昭和40年)公布

日本の医療制度の流れ

時代背景を大まかに整理すると次のようになります。

戦後直後

→ あはき法(伝統医療系資格の制度整備)

高度経済成長期前後

→ 理学療法士・作業療法士法(リハビリ職の制度化)

その後

→ 柔道整復師法(柔道整復師の独立した資格制度)

※今回紹介した日付は公布日です。

法律によっては施行日が別に定められている場合があります。