1970年(昭和45年)5月30日は、柔道整復師法が公布された日です。
この法律は、柔道整復師という国家資格について
• 誰が資格を取得できるのか
• どのような業務を行えるのか
• どのような条件で施術を行うのか
といった資格制度と業務範囲を定めた法律です。
医療系国家資格にはそれぞれ根拠となる法律があり、
柔道整復師は次の法律によって位置づけられています。
• 柔道整復師法
• あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
• 理学療法士及び作業療法士法
今回はこの中でも柔道整復師法について整理してみます。
柔道整復師法とは何を定めている法律?
柔道整復師法では、主に次の内容が定められています。
① 資格・免許制度
• 国家試験
• 厚生労働大臣による免許
② 業務範囲
柔道整復師が行う施術は、主に次のような外傷に対する整復・固定などの施術です。
• 骨折
• 脱臼
• 打撲
• 捻挫
• 挫傷
※手術や投薬などの医療行為は行えません。
③ 医師との関係
骨折・脱臼については
応急処置を除き、医師の同意が必要とされています。
柔道整復師という国家資格の特徴
柔道整復師は、他の医療職と比べると次のような特徴があります。
• 医師の直接指示がなくても施術可能(一定の条件あり)
• 接骨院・整骨院として開業が可能
• 一定条件のもとで健康保険の取り扱いができる
国家資格の違い(簡単比較)
|
項目 |
柔道整復師 |
あはき |
理学療法士 |
|
医師の指示 |
原則不要(例外あり) |
不要 |
必須 |
|
開業 |
可能 |
可能 |
基本不可 |
|
主な対象 |
外傷(ケガ) |
慢性症状・体調調整 |
リハビリ |
|
保険 |
条件付きで可 |
同意書で可 |
医療保険内 |
それぞれの法律が制定された時期
各資格の法律が制定された年代を見ると、日本の医療制度の流れも見えてきます。
柔道整復師法
→ 1970年(昭和45年)公布
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
→ 1947年(昭和22年)公布
理学療法士及び作業療法士法
→ 1965年(昭和40年)公布
日本の医療制度の流れ
時代背景を大まかに整理すると次のようになります。
• 戦後直後
→ あはき法(伝統医療系資格の制度整備)
• 高度経済成長期前後
→ 理学療法士・作業療法士法(リハビリ職の制度化)
• その後
→ 柔道整復師法(柔道整復師の独立した資格制度)
※今回紹介した日付は公布日です。
法律によっては施行日が別に定められている場合があります。

