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広告内容にご注意!「口コミNO.1」とうたう運営会社行政処分

「口コミ NO.1!」など景品表示法違反があったとして措置命令

埼玉県が、令和5年3月14日、株式会社くまのみに対し、同社が運営する「くまのみ整骨院」等と称する店舗において供給する各種役務に係る取引及び同社が運営する「プレミアムボディバランス(Premium Body Balance)」と称する店舗において供給する「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」と称する役務並びに「小顔矯正」と称する役務に係る取引について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行われました.

景品表示法違反があったとして措置命令

埼玉県は以下の接骨院を展開する株式会社くまのみのホームページ上、また院内の表示に景品表示法違反があったとして措置命令を行いました。

【 くまのみ整骨院 】 浦和コルソ院、ニットーモール熊谷院、上尾院、東大宮院、新三郷院、ふじみ野院、草加院、川越駅前院、大宮駅前院、北浦和駅前院、大宮区天沼院、見沼区御蔵院、蓮田駅前院、久喜駅前院、ウニクス鴻巣院

【 Harisshu 】 川口駅前院

【 くまのみ整体院 】 南越谷駅前院

対象となった表示

1.ウェブサイトや院内表示において、「埼玉県口コミNo1!!」、「くまのみ整骨院・整体院は、大手口コミサイト口コミ数各地でNo1の実績!」等と表示

⚫︎「埼玉県3,000店舗中 口コミNo.1」「埼玉口コミNo.1」「埼玉県口コミNo.1」「口コミナンバーワン」「口コミNo.1」「埼玉県口コミNo.1整体院」「埼玉県口コミ3000店舗No.1」

例)

以上の表記について、客観的な調査方法ではなかった、また「口コミ」を投稿した顧客に対し電気治療又は円皮鍼を供与しており、〇〇キャンペーンとうたい顧客に対し、口コミ投稿の特典として、投稿内容や投稿回数に応じて1万円又は3万円の商品券を供与しており、顧客が自主的に投稿した「口コミ」ではないことから景品表示法違反とされました。

2.「さいたま市のくまのみ整骨院グループのメディア掲載実績」等と表示、さらに、「今まで当店ではさまざまなメディアにご紹介頂きました。その一部をご紹介致します。」等と表示するなど、あたかも、複数の雑誌の企画又は特集、ないし、テレビ番組で自社が紹介されたものであるかのように表示.

実際には、ウェブサイトに表示している雑誌の大半において、雑誌の企画又は特集として掲載されているものではなく広告として掲載されていた。

3. 「お客様の声」と称するページにおいて、顧客の写真であるかのように表示していた。

実際には、当初の従業員が含まれており顧客ではない声もあった.

4. 「美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」「戻りにくい小顔矯正」などといった表示をしていた.

合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。

措置命令の内容

◼︎    景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。

◼︎    再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

◼︎    今後、同様の表示を行わないこと。

広告制限と景品表示法について

接骨院には柔道整復師法で「広告制限」が適用されます。最近ではCMでも流れていた「〇〇薬品」の製品で景品表示法違反(優良誤認)により6億円超の課徴金納付命令を出されました.といった全てのビジネスにおいて根拠なき「広告」「宣伝」で消費者を惑わすことは、景品表示法違反に接触する可能性があります。

今回のケースのように問題にならないよう、ご自身のHPなどのウェブサイト内容を改めてご確認いただき、客観的・合理的な根拠がある表示かどうかご確認ください。
看板やホームページ等の表示など様々なトラブルを招く可能性があります。
サロン経営ではご利用者様との信頼関係が最も大切です。こうしたトラブルはサロン経営に大きな影響を与えます。

以前にも全国で170以上の施術所を持ち新進気鋭のチェーンが同様の指導を受け接骨院経営に大きな影響を受け破綻したケースもございます.広告・宣伝には十分ご注意ください。