条件により明細書の無償発行義務
ー 厚生労働省の案(抜粋) ー
・明細書発行体制加算を創設
・患者さんに無償交付した場合:13円(月一回のみ算定)
無償発行義務の対象
明細書発行機能があるレセコンを使用しており、常勤職員3人以上の施術所
有償発行可
上記以外の施術所
※なお、患者の求めがあった場合、月一回まとめて発行しても差し支えがない。
加算算定するにあたり注意事項
A:厚生局への届け出
B:施術所内の掲示が必要
2022年10月施行
ー 厚生労働省の案(抜粋) ー
・明細書発行体制加算を創設
・患者さんに無償交付した場合:13円(月一回のみ算定)
無償発行義務の対象
明細書発行機能があるレセコンを使用しており、常勤職員3人以上の施術所
有償発行可
上記以外の施術所
※なお、患者の求めがあった場合、月一回まとめて発行しても差し支えがない。
A:厚生局への届け出
B:施術所内の掲示が必要
2022年10月施行
明細書は原則、毎回会計時に発行しなければなりません。ただし患者さんが求められた場合のみ月1回の発行も可能です。その場合は、月末の最終来院日もしくは翌月初回来院日に交付致します。
加算の算定は同月内(初回発行時一回のみ)です。
従来通りです。
明細書の発行義務化により、ポスター掲示が必須となります。
解釈のところで、混乱するかもしれませんが、「明細書発行体制加算」とは『明細書を発行するにあたり体制が整っている施術所への対価』とされており、『明細書を発行することへの対価ではない』ということです。
この為、加算算定するにはご自身の施術所が『明細書を発行できる体制にあること』を厚生局に届け出する必要があります。
ー 厚生労働省案(抜粋)ー
●減額分を明細書発行加算などに振り替える。
4キロ超の場合 現行 2,700円 → 改定後 2,550円
2022年6月施術分より適用