業界ニュース

【柔整師】明細書の発行義務化決定、往療料の距離加算の減額

条件により明細書の無償発行義務

ー 厚生労働省の案(抜粋) ー

・明細書発行体制加算を創設

・患者さんに無償交付した場合:13円(月一回のみ算定)

無償発行義務の対象

明細書発行機能があるレセコンを使用しており、常勤職員3人以上の施術所

有償発行可

上記以外の施術所

※なお、患者の求めがあった場合、月一回まとめて発行しても差し支えがない。

加算算定するにあたり注意事項

A:厚生局への届け出

B:施術所内の掲示が必要

2022年10月施行

●明細書の発行頻度

明細書は原則、毎回会計時に発行しなければなりません。ただし患者さんが求められた場合のみ月1回の発行も可能です。その場合は、月末の最終来院日もしくは翌月初回来院日に交付致します。

●明細書発行体制加算はいつ算定するのか?

加算の算定は同月内(初回発行時一回のみ)です。

明細書の様式の変化はあるのか?

従来通りです。

施術所内の掲示物について

明細書の発行義務化により、ポスター掲示が必須となります。

ご来院者から料金を頂くということは、無償発行ではないか?

解釈のところで、混乱するかもしれませんが、「明細書発行体制加算」とは『明細書を発行するにあたり体制が整っている施術所への対価』とされており、『明細書を発行することへの対価ではない』ということです。

この為、加算算定するにはご自身の施術所が『明細書を発行できる体制にあること』を厚生局に届け出する必要があります。

往療料の距離加算の減額

ー 厚生労働省案(抜粋)ー

●減額分を明細書発行加算などに振り替える。

4キロ超の場合 現行 2,700円 →    改定後 2,550円

2022年6月施術分より適用