外国で看護師免許を取得している方が、日本でも看護師として就労するために
外国で看護師等免許を取得している方が、日本で看護師等として働くためには、日本の国家試験に合格し、免許を取得する必要があります。
※上の動画内の資料はこちら
看護師等国家試験を受験するには、まず受験資格を得る必要があります。
この受験資格を得ることのできる制度が、「受験資格認定」です。
ここでは看護師等国家試験受験資格認定について説明しています。
令和5年度の受付は4月17日から開始致します!!
看護師等国家試験受験資格認定制度
看護師等の国家試験受験資格認定制度について記載しています
<看護師等国家試験受験資格認定制度について>
海外で看護師等免許を取得した方が、日本の看護師等国家試験を受験するためには厚生労働大臣の認定が必要です。
ここでは、看護師等国家試験を受験するための認定制度について記載しています。
<根拠法令について>
看護師等国家試験受検資格認定は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第3号、第20条第3号及び第21条第5号に基づいています。
具体的な認定基準については、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知(最終改正令和4年5月19日医政発0519第6号))で定められています。
<それぞれの認定基準についての詳細は下記になります>
・看護師国家試験受験資格認定
看護師国家試験受験資格認定基準
看護師国家試験受験資格認定の認定基準について
<看護師国家試験受験資格認定 認定基準>
1.審査対象者
外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の看護師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、看護師国家試験受験資格認定を行います。
※日本のカリキュラム改正に合わせて2024年(令和6年)より認定基準が変更になります。2023年(令和5年)においては旧基準の適応となります。
(1)外国看護師学校養成所の修業年限 |
詳細はア)~ウ)の認定基準による |
ア)外国看護師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、または同等と認められる者 |
イ)外国看護師学校養成所の修業年限 |
3年以上 |
ウ)外国看護師学校養成所卒業までの修業年限 |
15年以上、または同等と認められる者 |
(2)教育科目の履修時間 |
履修時間の合計が97単位以上(3000時間以上)で、 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年 文部省・厚生省令第1号)等に規定する基礎分野、 専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ及び統合 分野の単位数、時間数を概ね満たすこと |
(3)教育環境 |
日本の看護師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 |
当該国、または州政府等によって正式に認められた看護師学校養成所であること |
(5)外国看護師学校養成所卒業後、当該国の看護師免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の看護師免許を取得する場合の国家試験制度 |
国家試験またはこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 |
日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
保健師国家試験の受験資格認定基準
保健師国家試験受験資格認定基準について
<保健師国家試験受験資格認定 認定基準>
1.審査対象者
外国の保健師学校養成所を卒業し、又は外国において保健師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の保健師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、保健師国家試験受験資格認定を行います。
※日本のカリキュラム改正に合わせて2023年(令和5年)より認定基準が変更となっています。
(1)外国保健師学校養成所の修業年限等 |
①~③のいずれかに該当すること |
①以下の要件を満たすこと |
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ア)外国保健師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、または同等と認められる者 |
イ)外国保健師学校養成所の修業年限 |
1年以上、又は同等と認められる者 |
ウ)看護師学校養成所(修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む。)を卒業していること。 |
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②保健師と看護師の統合カリキュラムにあっては、以下の要件を満たすこと |
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ア)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の修業年限 |
4年以上、又は同等と認められる者 |
③当該国において免許制度が無い場合にあっては、①及び②かかわらず、該当する教育内容と履修単位数が日本と同等以上であること |
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(2)教育科目の単位数 |
外国保健師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位数の合計が31単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(保健師と看護師の統合カリキュラムの場合) |
履修単位数の合計が128単位以上で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(3)教育環境 |
日本の保健師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 |
当該国又は州政府等によって正式に認められた外国保健師学校養成所であること |
(5)外国保健師学校養成所卒業後、当該国の保健師免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の保健師免許を取得する場合の国家試験制度 |
国家試験またはこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 |
日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
助産師国家試験受験資格認定基準
助産師国家試験受験資格認定基準について
<助産師国家試験受験資格認定 認定基準>
1.審査対象者
外国の助産師学校養成所を卒業し、又は外国において助産師免許を得た者
2.審査方法
審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の助産師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。
3.認定基準
以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、助産師国家試験受験資格認定を行います。
※日本のカリキュラム改正に合わせて2023年(令和5年)より認定基準が変更となっています。
(1)外国助産師学校養成所の修業年限等 |
①~③のいずれかに該当すること |
①以下の要件を満たすこと |
|
ア)外国助産師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、または同等と認められる者 |
イ)外国助産師学校養成所の修業年限 |
1年以上、又は同等と認められる者 |
ウ)看護師学校養成所(修業年限が3年以上。外国看護師学校養成所を含む。)を卒業していること。 |
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②助産師と看護師の統合カリキュラムにあっては、以下の要件を満たすこと |
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ア)助産師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の入学資格 |
高等学校卒業以上(修業年限12年以上)、又は同等と認められる者 |
イ)保健師と看護師の統合カリキュラムを有する外国看護師学校養成所の修業年限 |
4年以上、又は同等と認められる者 |
③当該国において免許制度が無い場合にあっては、①及び②かかわらず、該当する教育内容と履修単位数が日本と同等以上であること |
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(2)教育科目の単位数 |
外国助産師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位数の合計が31単位以上で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(助産師と看護師の統合カリキュラムの場合) |
履修単位数の合計が130単位以上で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと |
(3)教育環境 |
日本の助産師学校養成所と同等以上と認められること |
(4)当該国の判断 |
当該国又は州政府等によって正式に認められた外国助産師学校養成所であること |
(5)外国助産師学校養成所卒業後、当該国の助産師免許取得の有無 |
原則として取得していること |
(6)当該国の助産師免許を取得する場合の国家試験制度 |
国家試験またはこれと同等の制度が確立されていること |
(7)日本語能力 |
日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること |
今年度の看護師等国家試験受験資格認定の申請について
ここでは実際の看護師等国家試験受験資格認定に申請する際に必要な書類を掲載しています。
<今年度の看護師等国家試験受験資格認定の流れは下記の通りです>
令和5年度の予約開始日は4月17日(月)からです!!それ以前の予約受付はできません。
<申請手順>
(1)自分の必要な書類を集めてください
書類作成上の注意点はこちら
その他不明点がある場合はFAQを参照してください
(2)書類が全部揃ったら申請期間4月17日(月)~8月21日(月)までにweb確認の予約を電話で取ってください。Web確認ができるのは8月24日(木)までです。
※日本語能力試験を7月に受験する方は9月15日(金)までです。
Tell:03-5253-1111(内線:4199、4172)
(3)電話予約の後に、必要事項を記入して下記メールアドレスにメールを送信してください。
【必要事項】※団体の場合は一括して記載して下さい
メール件名:予約日+名前(よみがな)(団体の場合は、団体名または代表者名)
メール本文:・電話で予約した予約日時
・名前(アルファベット、よみがな)
・申請者の電話番号(日本国内で連絡が取れる電話番号)
メール送信先:nurse2020@mhlw.go.jp
(4)メールを送信したら、web確認用チェックリストに沿って書類を確認し、書類を全てコピーして下記まで郵送してください。
郵送する際はチェックリストも同封してください。
Web確認日の前日15時までに書類が届いていない場合には、予約を変更して頂きます。
【送付先】※封筒にweb確認の予約日を書いて送って下さい。
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1―2―2
厚生労働省 医政局看護課 受験資格認定担当 宛
(5)予約日にwebexを使ってwebによる書類確認を行います。
(6)web確認が終了したら、修正点がある場合は、指摘された箇所を修正して公証を取ってください。
修正点がなければ必要書類に公証を取って下さい。
書類の用意ができたら、原本以外の必要な書類を全て申請用チェックリストに沿って確認してください。
書類がそろっていることが確認できたら、チェックリストと一緒に書類を厚生労働省まで送って下さい。
【送付先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 医政局看護課 受験資格認定担当 宛
(7)書類を送付したら、認定願と対照表のExcelデータをnurse2020@mhlw.go.jpまで送信して下さい。
(8)厚生労働省に書類が届き次第、必要書類の確認を行います。
修正点などがある場合は、再度修正し、公証を取り直して提出して頂きます。
問題なければ看護課から原本確認及び本人確認を実施する日程についてご連絡いたします。
<申請の注意事項>
(1)予約時間は厳守してください。
予約時間の変更やキャンセルの場合は、予約日の前日の17:30までに電話連絡して下さい。
(2)書類を郵送する際は、配送状況が確認できる方法で郵送して下さい。
日本であればレターパックや書留など、国外から郵送する際はその国の郵送追跡システムで書類の所在が確認できる方法で郵送して下さい。
※郵送した際のトラブルに関しては、責任を負えません。
(3)webによる確認時は、事前にwebexをインストールして使用できるようにしてください。
例年、インストールしていない方や使い方がわからない方が多数見受けられます。
(4)webによる確認時は、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認します。不特定多数に情報が漏洩しない場所や通信環境を整えて下さい。
(5)通信・通話料は申請者がご負担下さい。
(6)web確認を行っただけでは書類の受理になりません。8月31日(木)までに、看護課に書類が全て揃っており、厚生労働省で原本確認及び本人確認ができた方のみ審査の対象になります。
※日本語能力試験を7月に受験する方は9月15日(金)までです。
(7)書類作成上の注意点やFAQを見ても分からない場合はお問い合わせフォームから問い合わせてください。
原則5開庁日以内にお返事させていただきます。
申請書類の記載方法の注意点
看護師等国家試験の受験資格認定申請の際に必要な提出書類の記載方法の注意点です
<申請書類の記載方法の注意点について>
厚生労働省等の医療および関連行政機関による動画コンテンツ
その他、不明点がある場合には以下のFAQを参照してください。
それでも不明点がある場合には、以下のお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
原則、5開庁日以内にお返事させていただきます。