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【副業で個人サロンをされている方へ】令和4年〜売上300万以下の副業では、雑所得扱いに?

副業会社員の方対象

突然ですが、会社員しながら300万以下の売上の方はおられないでしょうか?

国税庁は2022年8月1日に「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」という文書を発表しました。

この内容を簡単にまとめると、「2022年分以後の所得税において、副業収入が300万円以下の場合は、事業所得ではなく雑所得として取り扱う」というものです。改正後は、2022年1月以降の所得税に関してさかのぼって適用されます。

今回の改正では、事業所得かどうかの判断基準である独立性、継続性、反復性に「副業の収入金額が300万円超かどうか」が付け加えられる改正案です。これまで曖昧であった部分を明確に線引きする改正案になります。

ということは、副業に「独立性、継続性、反復性」があったとしても、300万円以下の収入であれば自動的に雑所得になるということです。

改正による影響は?

①事業所得ではなくなるので、青色申告特別控除が使えなくなる

 副業を事業所得として申告した場合、青色申告特別控除として、所得から10万円、55万円、もしくは65万円を差し引くことができます。しかし雑所得だとこの取り扱いがないので、その分所得が増えてしまいます。

②所得が赤字となった場合、他の所得と損益通算して所得総額を減らすことができない

例えば給与所得と事業所得があり、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺(損益通算)をして所得総額を減らすことができます。

しかし雑所得だと赤字となっても他の所得との損益通算ができないため、その分所得が増えてしまいます。

③損失の3年間繰り越し控除が使えない

青色申告をしている場合で、事業所得が赤字で、他の所得と損益通算しても赤字が残るとき、それを3年間繰り越して、翌年以降の所得と損益通算することができますが、雑所得だとこの制度が使えません。

④少額減価償却資産の特例が適用されない

青色申告をしている個人事業者は、1個30万円未満の減価償却資産を一度に損金処理(費用処理)することができますが、雑所得だとこの制度が使えません。

⑤家事按分が使えない

今まで副業を自宅で行っている場合、業務とプライベートの両方にかかる費用を按分計算して家賃や光熱費、携帯代などを経費として計算出来ました。しかし、副業が雑所得になってしまうと、業務にかかる使用比率が50%を超えなければ家事按分することはできず、経費として認められません。

以上の内容で変更となると副業されておられる方々の影響は大きいのではないでしょうか?

現状では、まだ意見公募(パブリックコメント)中ですが、通達の改正が行われる可能性が高いといえるでしょう。