業界ニュース

〇〇整骨院と名乗れなくなる?

「整骨院」と施術所名で登録不可また、使用不可になる可能性が高まる!?

というのは、「あはき師・柔道整復師などの広告に関する検討会」が先月2月13日に行われました。その内容の一つに以前から引き続き議論されている柔道整復師が「整骨院」という名称を使い続けていることが議題に上がっているからだ。柔道整復師含め有資格者は法令に基づき業を行うべきだという意見があり、概ね合意され今後そのような流れになると考えられる。

「整骨院」が使用不可になった場合

新規で開設される方

施術所名に「整骨院」とすることは不可となる

他の広告不可

「医療」と誤解するおそれを含んでいる名称(〇〇診療所、〇〇治療所、〇〇療院、〇〇はり科療院、〇〇治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドックなど)

施術所名だけでは、何を行なっているのか、不明な名称(〇〇堂、〇〇館、〇〇道場、〇〇センター、〇〇ステーションなど)

あはき、柔整以外の施術所と紛らわしい名称(カイロプラクティック、整体院、リラクゼーション、リフレクソロジー、〇〇矯正など)

対象者を限定するもの(〇〇女性専門療院、〇〇レディース、交通事故治療専門、むちうち治療専門など)

施術内容・技能・方法を含んでいる名称(東洋医学、中国鍼灸、漢方、気功など)

その他、施術所と分かりにくい名称(もみ、ほぐし処、研究所など)

「整骨院」の名称(柔整師の場合)

「業態名+療院or院or治療所」→OK(過去の疑義紹介において認められると回答あり。つまり「はり」「きゅう」などといった業態名が明示してあれば使用可)

既に開設届済みの方

当面の間は猶予期間となる(以下の場合は、ご注意を)

①施術所移転②看板掛け替え(同時に名称変更の届出も行うよう求める)

③名称変更届出時(同時に看板名称も是正するよう求める)

④開設届の名称が異なる場合(例:「〇〇整骨院」の看板であるが、開設届出時では「〇〇接骨院」となっている場合は速やかな是正を求める

今まで「〇〇鍼灸整骨院」の場合→例「〇〇はりきゅう施術所」「〇〇接骨院」と名称を各々広告すること

今まで「〇〇はりきゅうマッサージ院」の場合→例「〇〇はり治療院」「〇〇あん摩マッサージ治療院」と名称を各々広告すること

以上のような変更点などが、国家資格セラピスト業界であるとみられ、無資格者にもルール作りが必要ではないかとの声上がっている。今後当協会としても注視していきます。

「〇〇(業態名+治療院)」についての厚生労働省の考え方について

疑義照会回答 根拠法 認められる 認められない
医療法の疑義に関する件 医療法 「〇〇電気療院」「〇〇針灸療院」 「〇〇治療院」「〇〇治療所」
広告取締に関する件 あはき法 「はり院」「きゅう院」 「〇〇療院」「〇〇治療所」
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について あはき法 「〇〇はり科医院」(「科」が認められない)
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第7条の広告について あはき法 「〇〇はり、きゅう術所」「〇〇はりきゅう治療所」「〇〇きゅう施術所」

 

「整骨院」の名称の是非について

オレンジ文字は追加された内容

昭和45年 (当時、大臣が指定する事項には「ほねつぎ」のみであった)

●ほねつぎ

昭和47年 (広告し得る事項に「接骨」が加えられた)

●ほねつぎ(又は接骨

平成11年 (項目2からの6の事項が追加され広告制限が一部緩和された)

●ほねつぎ(又は接骨)

医療保険療養費支給申請ができる旨

予約に基づく施術の実施

休日又は夜間における施術の実施

出張による施術の実施

駐車設備に関する事項

平成28年 (新たに「柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨」が追加され、現在至る。

ほねつぎ(又は接骨)

柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨

●医療保険療養費支給申請ができる旨

●予約に基づく施術の実施

●休日又は夜間における施術の実施

●出張による施術の実施

●駐車設備に関する事項

 

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